2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○田島麻衣子君 この入院拒否に対する罰則規定の論点が大きくなった一つの理由、もう一つの理由というのは、この判断が、正当な理由なくという判断が保健所の負担になる、これは重過ぎるんじゃないかという指摘がありました。 一か月たった今、この保健所の負担に対する何か聞き取りや調査ということを行っていらっしゃいますでしょうか。
○田島麻衣子君 この入院拒否に対する罰則規定の論点が大きくなった一つの理由、もう一つの理由というのは、この判断が、正当な理由なくという判断が保健所の負担になる、これは重過ぎるんじゃないかという指摘がありました。 一か月たった今、この保健所の負担に対する何か聞き取りや調査ということを行っていらっしゃいますでしょうか。
○田島麻衣子君 では、入院拒否等で過料になった患者はゼロ、いなかったということなのか、それとも、いるかもしれないが厚労省がそれを把握していないのか、どちらでしょうか。
それで、入院拒否についてなんですが、受入先、今、日本で問題なのは、入院先が見付からない、入院できない、ちゃんと治療が受けられない、これが問題です。入院拒否して、これが問題というのではなくて、政府ずれていると思いますよ。 そして、この正当な理由とは何か。仕事、育児、介護などは理由になるのか。判断権者は誰なんですか。入院、この人は拒否だという判断権者は誰ですか。病院ですか、公務員ですか、誰ですか。
義務違反はないというふうに今までコンメンタール、義務違反ではないけれど、それに従わなくて入院拒否だったら行政罰という、前置するということでよろしいですね。
十 入院拒否等に対する過料の適用については、本法に基づく入院勧告から措置に至る全ての手続を丁寧かつ十分に行うとともに、入院困難の理由に対する相談・支援を十分に尽くした上で、慎重に対応すること。また、その際には、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。
これから入院拒否に対する対応も法改正の中に含まれておりましたが、この入院拒否を予防するためにも、ホテル従業員も健康不安を抱えながら対応している状況もありますので、ホテル側へのインセンティブ強化を提案したいと思います。 最後、三点目、現在検討されている一時金について。
こうした議論が報道される下、一月十四日、日本医学会連合が入院拒否などに対する罰則を厳しく批判する緊急声明、日本公衆衛生学会と日本疫学会も連名で同様の声明を発表。翌十五日には、厚生科学審議会感染症部会で罰則への反対、懸念の意見が多数出されていたことも、議事録の公表によって分かりました。 ところが、一月二十二日、国会提出された法案は、これらの意見を全く顧みないものでした。
次、③入院拒否者に対する罰則。これはマスメディア等でもかなり関心を集めた点でありますけれども、これについては二つの大きな問題がございます。 まず一点目は、感染症法の理念に関する問題でありまして、旧伝染病予防法とは異なって隔離政策を取っていない感染症法の下で、強制入院というのは最小限度の措置でなければならないということが法律にも書き込まれているところであります。
これ、どうしてこうなったのかと、私全く詳細を承知しておりませんけれども、もしかすると一つの理由として、入院拒否者に対する罰則というので一元化して対応するということが規制の効率性の観点からよいというふうに考えられたのかもしれません。 しかし、それはかなり問題の本質とずれた発想であるというふうに思います。
入院拒否や積極的疫学調査の拒否について、政府案の刑事罰が行政罰に修正をされ、特措法の休業命令違反と同じく過料とされました。しかし、これらの行為について取締りの対象とし、罰則という威嚇の下で抑止効果を狙うと。その点においては、刑事罰か行政罰かにおいて本質的な違いはないのではないかと思います。この点について御意見伺えますか。
まず、入院拒否について、当初の政府原案は、入院を拒否した場合、あるいは途中で病院から逃げ出したような場合には刑事罰を科すというふうにしてありましたが、その後、私ども、与野党協議の結果、懲役や罰金は外したわけであります。これはある意味では当然のことだなと今更ながらに思いますが、こうした中で、入院を拒否する人に対してどうやって入院をしてもらうのか、この実効性をどういうふうに担保するのか。
○後藤(祐)委員 今の答弁の最後から二つ目のところで、今のように病床が逼迫しているような状況では、この入院拒否等に対する過料は適用しようにもできない状況なので適用しないという答弁だったというふうに理解します。むしろ、エボラみたいなものが出てきたときの話をされたというふうに理解しております。
十 入院拒否等に対する過料の適用については、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。
私の質問に対し、政府は、入院拒否で感染拡大した科学的証左も示さず、入院措置の事例すらつかんでいませんでした。 菅総理は、罰則導入について、保健所を所管する都道府県知事からは全国知事会として要望があったと述べ、厚生科学審議会感染症部会からはおおむね了承が得られたと答弁しました。 しかし、保健所から知事に対し要望を上げてくれとは言っていないという発言がその審議会の議論中にあったのです。
厚労科学審議会でこの法案の基が審議された議事録が先日出てきたんですけれども、その中でも議論になっているわけですけれども、今回入院拒否で罰則をかけるというのは、感染を広げる可能性があるうちのごくごく一部について罰則を与えているということになるわけですよね。果たして、こういうものが感染拡大防止に効果があるものなのか。
そういう点で、検査を受けない動きが広がるというのも大変深刻な問題が発生すると考えているんですけれども、その点、行政罰を積極的疫学調査の答弁拒否に設ける、あるいは入院拒否に設けることがもたらすデメリットというのは、どのようにお考えでしょうか。
入院拒否だとか、あるいは積極的疫学調査への協力拒否だとかについて罰則が設けられる、これが保健所の担っている防疫業務に対してどういう影響が出るとお考えなのか、詳しくお答えいただけたらと思います。
入院拒否に対する刑事罰については、修正協議の結果、削除されることとなったと承知していますが、改めてお伺いいたします。 人に居場所を強制する制度に関しては、違憲となる可能性が高いという指摘があります。また、入院しなかったことで感染が拡大したという証拠も明らかになっておりません。本件に関する立法事実及び合憲性について御説明をお願いいたします。
入院拒否についてお尋ねがありました。 現在、そうした事例等について、厚生労働省において、全国の都道府県等を対象に、現場の負担を考慮しつつ、調査を行っていると聞いております。 これまでのところ、二つの自治体から、入院措置を行った経験があるとの回答をいただいておりますが、今後、速やかに調査結果を取りまとめたいと考えています。
入院できずに亡くなられる方が出ている現状で、入院拒否に罰則をかけるという発想に問題があります。 政府は、予算委員会で、入院拒否の事例について、網羅的に把握していないと答弁しましたが、いまだに把握をしていないのですか。入院拒否で感染拡大した科学的証左を示してください。そもそも、罰則導入の立法事実がないのではありませんか。 世論の反対に押されて、自民党は刑事罰の撤回に合意しました。
私、やっぱり、この総理の下で特措法を改正して、入院拒否に刑事罰を科すなんてことは絶対にやっちゃいけないと改めて思った。とにかく入院先を探す、それを優先しなければやってはいけないと思います。事態は徐々にだけど確かに悪化し続けてきたんですよ。対応してなかったんじゃないか。 専門家からの提言です。十一月二十日、今までどおりでは早晩、医療圧迫、医療体制圧迫。
入院拒否は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、保健所の調査拒否、虚偽答弁は五十万円以下の罰金、時短要請の拒否は五十万円以下の過料。自らの責任を棚に上げて、感染拡大は国民のせいだと言わんばかりの責任転嫁だと言わなければならないと思います。 総理、今、入院したくてもできなくて、自宅で亡くなる方がたくさんいらっしゃいます。今政治がやるべきは、命を守るための病床の確保ですよ。
その上で、総理に伺いたいと思いますが、やはり入院拒否と調査拒否について、懲役とか罰金というのは、これはちょっときつ過ぎますよ、幾ら何でも。
協力要請というのが前提でありまして、信頼の下にやはり病床確保しないと、例えば、まあ入院、入院拒否、拒否ですか。(発言する者あり) 失礼いたしました。入院拒否というのは入院を求められた場合。
それでは、罰則についてお伺いしたいと思いますが、簡単に罰則を紹介しますと、入院拒否した場合、一年以下の懲役、百万円以下の罰金、保健所の調査を拒否すると五十万円以下の罰金、事業者については、時短要請を八時以降やったりすると、緊急事態宣言の前だと三十万、後だと五十万の過料、これに必要な立入検査を拒否すると二十万の過料ということになっています。
また、感染症法において入院拒否に対する刑事罰ということもありますけれども、患者本人の権利の制限と社会全体の利益のバランスにおいて慎重であるべきだと考えます。 また、先決なのは、先ほど来話ありますとおり、検査体制、医療提供体制の拡充がまず先ではないでしょうか。その点を強く申し上げておきたいと思います。 少し質問を飛ばさせていただきますが、一時金に対して質問をさせていただきます。
新型コロナウイルスの患者さんの命、あるいは、新型コロナウイルスかどうかわからないけれども、熱が出ているからということで病院に拒否されてしまう、入院拒否されてしまうということであれば、新型コロナウイルスと関係ない方も命を失う危険性もございます。厚生労働省と連携をしながら、総務省も、感染症対応ベッドの確保に早急に努めていただきたいというふうに思います。
私たちが安心して治療を受けられる第一歩として、差額ベッド代が決して患者の負担にならないように、そして、患者が負担しないことが治療拒否や入院拒否にならないような具体的な措置が直ちに講じられなければなりません。 未承認の治療薬剤の早期使用。二次、三次感染者を含む血友病以外の薬害エイズ被害者の医療費の公費負担。これは確約されていますが、実行七ていただきたいと思います。 ケアサポート体制の整備。
もちろん、先ほど指摘しましたように、重症患者の入院拒否あるいは困難という課題もありますが、現在のところ、私の見た限りではそのような例というのは見られておりません。むしろ、将来的には、そのような重症患者の入院困難というものに対してどのような制度を用意していくかというのが今後の検討課題になると思っております。
最後に、HIV、エイズの感染者についてお伺いをしたいと思いますが、社会問題化しつつある現状の中で医療機関における締め出しが目について、入院加療が必要な状態であっても、入院拒否もしくは高額な個室料を支払っての治療が少なくないと聞いておりますけれども、この点についてもどのようにお考えか、お伺いをいたしたいと思います。
老人に退院を迫る病院あるいは入院拒否をされてたちい回しにされる御老人、退院を迫られて数万円の贈り物をするなどというようなケースというものはいっぱいあるわけですが、こういう実態は把握されていますか。